介護分野への技能実習生の
受け入れ派遣が可能です。
国際福祉事業協同組合は、介護分野の外国人技能実習生受け入れ派遣の監理許可を得ています。
介護分野の技能実習生の受け入れ可能人数
介護分野では、一般的な技能実習生の受け入れ人数枠とは異なり「常勤介護職員数」 つまり施設で介護に専従されている職員数によって受け入れ人数枠が判断されます。
事業所の常勤 介護職員の総数 |
介護実習生人数枠 1号 全体(1・2号) |
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301人以上 | 常勤介護 職員の1/20 |
常勤介護 職員の3/20 |
201人〜300人 | 15人 | 45人 |
120人〜200人 | 10人 | 30人 |
101人〜119人 | 10人 | 30人 |
72人〜100人 | 6人 | 18人 |
51人〜70人 | 6人 | 18人 |
41人〜50人 | 5人 | 15人 |
31人〜40人 | 4人 | 12人 |
21人〜30人 | 3人 | 9人 |
11人〜20人 | 2人 | 6人 |
3人〜10人 | 1人 | 3人 |
2人 | 1人 | 2人 |
1人 | 1人 | 1人 |
入国前と入国1年語の日本語能力検定取得が必要です。
介護職種の技能実習生は、日本語能力検定N4級以上の資格取得により入国が認められます。
また入国1年後には同検定N3級以上の取得が求められ、取得できなければ帰国しなければなりません。
実習生は、派遣前に母国で充実したカリキュラムの下で、日本語教育をしています。
さらには入国後も、受け入れ施設様とともに当組合が支援します。
基準を満たせば技能実習生にも
「障害福祉サービス報酬等」が適用されます。
障害福祉サービス等報酬においては、実習開始後6カ月が経過した者、または日本語能力検定N2・N1合格者には、障害福祉関係法令に基づき、日本人職員に適用される「障害福祉サービス報酬等」が技能実習生にも適用されます。