KFJK 国際福祉事業協同組合 業務運営規程

■第1  目的

この規定は、中小企業等協同組合法、出入国管理及び難民認定法、労働関係法令、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその関係法令(以下「技能実習関係怯令」という。)に基づいて、本事業所において技能実習監理事業を行うに当たって必要な事項について、規程として定めるものです。

■第2 求人

1 本事業所は、技能実習の健全な運営と継続ができる団体監理型実習実施者(取扱職種の 範囲等も含み)の技能実習に関するもの限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理 します。
ただし、その申込みの内容が法令に違反・抵触する可能性のある場合、その申し込みの内容に虚偽がある場合、その申込みの内容である労働条件が通信の労働条件と比べて著しく不適当であると認める場合、又は団体監理型実習実施者等が労働条件等の明示をしない場合、 及び反社会的勢力関係下の組織団体等からの申込みを受理しません。

2 求人の申込みは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型実習実施者になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人が所定の求人票によりお申込みください。なお、直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。

3 求人申込みの際には、業務の内容、賃金 、労働時間 その他の労働条件、処遇、企業慨要等をあらかじめ弊組合規定様式書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。 ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電子メール の使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。

4 求人受付の際には、監理費(職業紹介費)の一部を、別表の監理費表に基づき手数料として申し受けます。いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返しいたしません。

■第3  求職

1 本事業所は、技能 実習の健全な継続ができる団体監理型 技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)(取扱職種の範囲等も含む)の技能実習に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。 ただし、その申込みの内容が法令に違反・抵触する可能性があるとき、その申し込みの内容に虚偽がある場合は、これを受理しません。

2 求職申込みは、団体監理型技能実習生等又はその代理人(外国の逆出機関から求職の申込みの取次ぎを受けるときは、外国の送出機関)から、所定の求職票によりお申込みください。郵便、電話、ファックス又は電子メールで差し支えありません。

■第4  技能実習に関する職業紹介

1 団体監理型技能実習生等の方には、職業安定法第 2 条にも規定される職業選択の自由の趣旨を跨まえ、その希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話いたします。

2 団体監理型実習実施者等の方には、その希望に適合する団体監理型技能実習生等を極力お世話いたします。

3 技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生等の方に、技能実習に関する職業 紹介において、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件、処遇等をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。た だし、技能実習に関する職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の 交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の 方法により明示を行います。

4 団体監理型技能実習生等の方を団体監理型実習実施者等に紹介する場合には、紹介伏を書式又は電磁記録により発行します。その紹介状、電磁記録をもとに団体監理型実習実施者等との面接を直接、またはインターネットテレビ等の電子媒介を通じて行っていただきます。

5 いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹介の 労をとりますが、職業紹介の成否を保証するものではありません。

6 本事業所は、労働争議に対する不介入より、その中立の立場の維持のため、同盟罷業又 は作業閉鎖の行われている間は団体監理型実習実施者等に、技能実習に関する職業紹介をいたしません。

7 就職が決定しましたら求人された方から監理費等費用を、別表の監理費表と組合規定に 基づき申し受けます。

■第5   団体監理型技能実習の実施に関する監理

1 団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任者の 指揮の下、主務省令第 52 条第 1 号イからホまでに定める方法(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法)によって 3 か月に 1 回以上の頻度で監査を行うほか、実習認定の取消し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに持別監査を行います。

2 第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1 か月に 1 回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実地による確認(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行うとともに、団体監理型実習実施者と団本監理型技能実習生に対し必要な指導を行います。

3 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしません。

4 第一号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は、団体監理型技能実習生を業務に従事させません。

5 技能実習計画作成の指導に当たって、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監 理型技餡実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第 52 条第 8 号イからハに規定する観点から指導を行います。

6 技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)を負担する(帰国担保)とともに技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます。

7 団体監理型技能実習生との間で認定された技能実習計画と反する内容の取決めをしません。

8 実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体
監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置を講じます。

9 本事業所内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、本規程を掲示します。

10 団体監理型実習実施者の事業運営状況等により技能実習の実施が困難となっ た場合には、技能実習生が引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との連絡調整等を行います。

11 団体監理型実習実施者には技詣実習監理講習会への参加等、資料提供、技能検定受験 等、団体監理型技能実習生への健全な技能実習の運営に真摯に協力することを求めます。

12 上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施します。

■第6  監理責任者

1 国際福祉事業協同組合の監埋責任者は、本部 北垣俊夫、広島事務所伊藤謙吾です。

2 監理責任者は 、以下に関する事 項を統括管理します。
(I) 団体監理型技能実習生の受入れの準備
(2)団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び助言並びに団体監理型実習実施者との連絡調整
(3)団体監理型技能実習生の保護
(4)団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理
(5)団体監理型技能実習生の労働条件 、産業安全及び労働衛生 、処遇に関し、技能実習責任者との連絡調整に関すること
(6)国及び地方公共団体の機関 、機構その他関係機関との連絡調整

■第7  費用の徴収

1 監理費は、団体監理型実習実施者(以下、団体監理型実習実施者としての法人を含む)へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収します。

2 監理費(職業紹介費)は、団体監理型実習実施者から求人の申込みを受理した時以降に当該団体監理型実習実施者から、別表の監理費表に基づき申し受けます。
その額は団体監理型実習実施者と団体監理型技能実習生との間における雇用関係の成立の斡旋に要する費用の額を超えない額とします。

3 監理 費( 講習費)は、入国前講習に要する費用、入国後請習に要する費用は入国後講習の開始日までに、団体監理型実習実施者から、別表の監理費表に基づき申し受けます。
その額は、監理団体が実施する入国前講習及び入国後講習に要する費用の額を超えない額とします。

4 監理費(監査指導費)は、団体監理型技能実習生が団体監理型 実習実施者の事業所において業務に従事し始めた時以降一定期間ごとに当該団体監理型実習実施者から、別表の 監理費表に基づき申し受けます。
その額は、団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用の額を超えない額とします。

5 監理費(その他諸経費)は 、当該費用が必要となった時以降に団体監理型実習実施者から、別表の監理費表に基づき申し受けます。
その額は、その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用の額を超えない額とします。

6 団体監理型実習実施者は中小企業等協同組合法に基づぎ組合規定により定められた出資金、組合費を申し受けます。

7 申し受ける費用、監理費等につきましては、物価の変動等経済事情により変動すること もありますので、ご承知おきください。

■第8 その他

1 本事業所は、国、地方公共団体、外国人技能実習機構その他関係機関と連携を図りつつ、
当該事業に係る団体監理型実習実施者等又は団体監理型技鮨実習生等からの苦情があった 場合には、迅速に、適切に対応いたします。

2 雇用関係が成立しましたら、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等の両方 から本事業所に対して、その報告をしてください。また、技能実習に関する職業紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様に報告をしてください。

3 本事業所は、団体監理型技能実習生等の方又は団体監理型実習実施者等から知り得だ個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。

4 本事業所は、団体監理型技能実習生等又は団体監理型実習実施者等に対し、その申込み
の受理、面接、指導、技能実習に関する職業紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切いたしません。

5 本事業所の取扱職種の範囲等は、別表の通りです。

6 本事業所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりですが、本事業所の業務は、全て 技能実鷺関係法令に基づいて運営されますので、御不審の点は係員に詳しくお尋ねください。