外国人技能実習制度とは
技術や知識の開発途上国への移転を図り、
途上国の経済発展を担う「人づくり」に協力することです。
外国人技能実習制度とは、我が国が先進国として国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能・技術や知識の開発途上国への移転を図り、途上国の経済発展を担う「人づくり」に協力することです。
平成29年11月に新しく施行された「技能実習法」に基づき、最長3年間、技能実習生が雇用関係の下、日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟をすることを目的としています。
厚生労働省
▶ 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)について
外国人技能実習生は、
監理団体などを通じて受け入れることができます。
技能実習生は、当組合のように外国人技術実習機構より許可を受けた監理団体を通じて受け入れることができます。
相手国の産業経済の振興に寄与する人材の育成が、
より円滑な海外での事業展開にもつながります。
開発途上国の若者を技術実習生として受け入れ、実務を通じて技術や日本の労働慣行、仕事に対する考え方を体得させ、相手国の産業経済の振興に寄与する人材を育成することが、より円滑な海外での事業展開にもつながる可能性があります。
技能実習の流れ
技能実習生は、受け入れ企業様との雇用関係の下で、実践的な技能等を修得します。そして技能修得の成果が一定水準以上に達していると認められると「技能実習2号」に移行し、最長3年間の技能実習を行うことができます。
続きを読む受け入れ人数
外国人技能実習制度では、常勤職員数により1年間に受け入れることのできる技能実習生の受け入れ人数が決まっています。
続きを読む可能な職種・作業
国際福祉事業協同組合では、ほとんどの職種分野への技能実習生の受け入れ派遣が可能です。技能実習法により、外国人技能実習機構により許可された職種分野だけが技能実習生を受け入れ派遣できます。
続きを読む介護分野
国際福祉事業協同組合は、介護分野の外国人技能実習生受け入れ派遣の監理許可を得ています。
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