外国人技能実習生のことなら、国際福祉事業協同組合にご相談ください。
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技能実習生は、受け入れ企業様との雇用関係の下で、実践的な技能等を修得します。 そして技能修得の成果が一定水準以上に達していると認められると「技能実習2号」に移行し、最長3年間の技能実習を行うことができます。
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